Q&A
02.許可申請について
- Q201:
- 許可申請について教えて下さい。
- Q202:
- 許可申請は、どこに申請すればいいのでしょうか。
- Q203:
- 許可の申請用紙は、どこで入手できますか。
- Q204:
- 許可更新について教えて下さい。
- Q205:
- 排出事業者が収集運搬して処分する場合、収集運搬及び処分の許可は必要ですか。
- Q206:
- 自家発電設備のメンテナンス会社がメンテナンスの一環としてエンジンオイルを交換し、交換したオイルを自社の保管先へ持ち帰り産業廃棄物処理業者に処分してもらっている。自社の保管先へ持ち帰りについて、収集運搬業の許可が必要か。
- Q207:
- 使用済み自動車及び使用済み機械の解体処理をします。 この場合、産業廃棄物の処理業の許可のみでよいでしょうか。
- Q208:
- 許可更新に合わせて、取り扱える産業廃棄物を追加できますか。
Q201:許可申請について教えて下さい。
業を営む場合は、許可申請を愛媛県や松山市に申請し許可を取る必要があります。
Q202:許可申請は、どこに申請すればいいのでしょうか。
収集運搬業
■ 松山市内で積替え保管を行う場合
■ 松山市内のみで業を行う場合
松山市の廃棄物対策課(089-948-6912,6914)
■ 松山市を含めて県内一円で行う場合
最寄りの保健所に申請して下さい。こちら
処分業
■ 松山市内で行う場合
松山市の廃棄物対策課(089-948-6912,6914)
■ 県内の松山市以外で行う場合
最寄りの保健所に申請して下さい。こちら
Q203:許可の申請用紙は、どこで入手できますか。
県の場合は最寄りの保健所で、松山市の場合は、市の廃棄物対策課で入手できます。
愛媛県の許可申請書様式 こちら (外部リンク)
松山市の廃棄物対策課 こちら (外部リンク)
Q204:許可更新について教えて下さい。
許可の更新は、5年ごとにする必要があります。
更新手続きには技術的基礎を有することの証明として更新講習会の修了証の添付が必要です。
ただし、担当役員が交代し、講習会を受講していない役員が新たに担当役員になる場合は新規講習会の修了証が必要となります。
Q205:排出事業者が収集運搬して処分する場合、収集運搬及び処分の許可は必要ですか。
収集運搬や処分の業の許可はいりませんが、施設の種類や処理能力によっては事前に施設の設置許可を取る必要があります。
また、マニフェストも発行しなくてもかまいません。
Q206:自家発電設備のメンテナンス会社がメンテナンスの一環としてエンジンオイルを交換し、交換したオイルを自社の保管先へ持ち帰り産業廃棄物処理業者に処分してもらっている。自社の保管先へ持ち帰りについて、収集運搬業の許可が必要か。
交換されたオイルはメンテナンスに伴い、メンテナンス会社が排出した廃棄物であり、自己の廃棄物の運搬に当たるので収集運搬業の許可はいらない。
Q207:使用済み自動車及び使用済み機械の解体処理をします。 この場合、産業廃棄物の処理業の許可のみでよいでしょうか。
産業廃棄物の処理業の許可に加え、自動車リサイクル法の許可が必要です。
詳しくは県の最寄りの各保健所又は松山市廃棄物対策課にお問い合わせ下さい。
Q208:許可更新に合わせて、取り扱える産業廃棄物を追加できますか。
許可品目を追加する場合は事業範囲の変更許可を受けなければなりませんので、更新許可申請とは別に変更許可申請を行う必要があります。